2020-05-12 第201回国会 衆議院 財務金融委員会 第15号
平年度ベースにおける消費税率引上げによる増収額は、国税が三・四兆円程度、地方税が一・二兆円程度、合わせて四・六兆円程度と見込まれておりました。
平年度ベースにおける消費税率引上げによる増収額は、国税が三・四兆円程度、地方税が一・二兆円程度、合わせて四・六兆円程度と見込まれておりました。
○海江田委員 今、引き上げたときの増収額は余り私がお尋ねをしなかったわけでありますが、やはり、税が公平性というものが損なわれたとき、納税意欲なんかにも影響が出てくるでしょうし、何よりも、やはり、今の社会で、大きな問題として格差の問題。 この間も、予算委員会ですかね、給付のことも考えなきゃだめだよというお話、大臣、されましたね。
その上で、今、金融所得税の税率を一定の割合に引き上げた場合の増収額というものにつきましては、これはなかなか一概には申せないところなので、将来の株価というものもありますでしょうし、税率の引上げが投資家の行動とか株式の取引等に与える影響につきましては、これはなかなか予測いたしかねるところですけれども、増収額を見積もることは困難ではありますけれども、私どもとしては、いわゆる税制というものによって、公平感とか
柴山大臣は、衆議院本会議において、消費税率の引上げによる増収分により安定財源を確保して実施する、増収額は国、地方税合わせて約一・四兆円、今回の支援措置により、支援対象者は七十五万人程度、支援額は最大七千六百億円程度、また、幼児教育、保育の無償化の所要額が七千八百億円と試算されています。
消費税率引上げによる増収額についてでございますけれども、平年ベースの増収額につきましては、国税、地方税合わせて約四・六兆円と見込んでいるところでございます。
具体的には、農林水産業以外の免税事業者が全て課税事業者となる場合の増収額は、国税分、地方税分合わせまして〇・六兆円程度の増収となると見込まれます。このうち四割程度が課税事業者に転換するものと見込んで、増収額を二千四百八十億円程度と見込んでいるところでございます。
しかし、その後は地方消費税の増収で対応することになって、増収額が地方負担額に満たない自治体は交付税で措置されることになった。
消費税一〇%への引上げは本年十月が予定されておりますが、二〇一九年度の増収額は幾らになりますか。満額で約五・六兆円、半年なので約半分、そこから軽減税率分を引くと、残りは幾らになるのですか。また、軽減税率分を差し引いた、国と地方の配分額もお示しください。また、制度実施は二〇二〇年四月からです。この二〇一九年度の増収分はどのような扱いになるのか、お尋ねします。
次に、消費税の二〇一九年度の増収額についてのお尋ねでありますが、平成三十一年度予算における消費税収のうち、本年十月からの消費税率引上げによる増収額については約一・三兆円と見込んでおり、また、地方消費税の税率引上げ分については約〇・一兆円と見込んでおり、これらを足し合わせると、消費税率引上げによる平成三十一年度の増収額は、国、地方税合わせて約一・四兆円となると伺っております。
お尋ねの金融所得課税の税率を二五%に引き上げた場合の増収額につきましては、将来の株価、また税率の引上げが投資家の行動や株式の取引高に与える影響等について予測することができませんことから、増収額を見積もることが困難であることは御理解いただけると存じます。 なお、金融所得課税については、平成二十六年から、上場株式の譲渡益等の税率を一〇%から二〇%に引き上げたところであります。
インボイス制度の導入による増収額の見込みに当たりましては、まず、課税売上高ですけれども、所得税や法人税等の申告実績をもとに、免税事業者の課税売上高の平均額五百五十万円程度、それから消費税の申告実績をもとに、いわゆる付加価値率でございますが、これを約三割弱、二八%程度と見込んで試算をしているところでございます。
一方、特例措置の見直しによります増収額でございますが、これは、国、地方を合わせまして平年度ベースで七百九十億円程度を見込んでいるわけでございますけれども、これは二〇二三年度までに順次措置されるということとなります。 そのため、地方税収ということで見てみますと、一定期間は増収が超過した後、その後、減収が超過することとなりまして、多年度での税収中立となる構造でございます。
こういうふうにされまして、その実施時期でございますが、「消費税率引上げの時期との関係で増収額に合わせて、二〇一九年四月から一部をスタートし、二〇二〇年四月から全面的に実施する。」こういうふうになっております。
その国と地方の増収額の内訳でございますけれども、税率が国と地方で同じでございますので半々ということで見込んでいるところでございます。
本税の創設に係る平年度ベースの増収額を見込むに当たりましては、平成二十八年度の出国者数の実績値でございます約四千三百万人を用いまして、これに税額千円を乗じることにより算出しているところでございます。
○政府参考人(黒田武一郎君) 御指摘いただきました消費税八%の引上げの際におきましても、この増収額を活用しました社会保障の充実分、この充実分につきましては、所要額を地方財政計画の歳出にプラスで計上しております。
所得拡大促進税制の廃止、見直しに伴います増収額が一方で立っておりまして、これが千七百四十億円程度でございまして、ネットで百三十億円程度の増収ということでございます。
本税の創設に係る平年度ベースの増収額を見込むに当たりましては、国交省におきまして、直近の終了年度であります平成二十八年度の出国者数の実績値である約四千三百万人を用いまして、これに税額千円を乗じることにより算出しているところでございます。
それぞれの個人所得課税の見直しにつきましては、個別のそれぞれの項目につきまして、この御審議の中でも御説明しているような目的でもって見直しを行っているところでございまして、結果として今申し上げたような増収になっているわけでございますけれども、個別の増収額を合わせて増減収がないようにするといったようなことではなくて、それぞれの目的に応じて適正な見直しをした結果としてこの金額になっているというふうに理解をしております
次に、たばこ税の増収額についてお尋ねがありました。 たばこ税については、高齢化の進展による社会保障関係費の増加等もあり、国、地方で厳しい財政事情にあることを踏まえ、たばこ税の負担水準等を見直すこととしています。 平成三十年度における地方のたばこ税収については、今回のたばこ税の見直しによる増収額二百十億円を含んでいますが、全体としては、販売本数の減少により減収となることが見込まれています。
したがいまして、エコカー減税制度の見直しによって減収額が拡大し、なおかつ、過去に行われました制度改正によりまして発生している、追加的に発生しております減収額が今回の改正に伴うその増収額よりも大きいという、そういうことも踏まえまして、全体としてこのエコカー減税の増減収額を示すのに、そういったほかの制度と一緒にして計上するというよりは、別掲をした方が制度の、まさに内在的なそういう制度の特徴を取り出して記述
そういった制度に着目いたしまして、先ほど申し上げました税収見積りにおいて、一つは過去に行われたエコカー減税制度の導入、改正に起因して追加的に発生した減収見込額、これがその三百億を超える大きな額があり、今回の増収額がそれよりも下回っているということもあり、また現時点で増収見込額を計上しても、先ほど申し上げた制度的な特徴から増収見込額が減少していくことが見込まれますので、その水準について現時点でなかなか